看護師の方々は、たまに病院を退職したいと望んでいます。
それにも様々な理由はあるのですが、「人手不足」と「給料」に関する不満点が多いです。
人材関連の会社は、たまに看護師の転職をした方々に対して、アンケートを実施しています。
時には、なぜ退職したいのですかと質問される事もあるのです。
そのアンケートで2番目に多い理由が、上述の「給料」だったのです。
現在の病院では給料が少々安いので、退職を検討している方々は、非常に多いのです。
ちなみに給料に関する問題点は、転職で解決する事も多々あります。
現在の病院の給与が安いなら、やや給与が高い病院に転職する選択肢はあるでしょう。
転職で年収が100万以上高まる実例はあるので、選択肢としては悪くありません。
それと上述のアンケートでは、「仕事が忙しい」という理由が目立ちます。
病院の人手があまり足りないので、仕事が非常に大変ですから、退職したいと望んでいる看護師も多いのです。
それも転職で解決するケースが多々あります。
確かに病院によっては、やや人手は足りない状況ではあります。
ですが人手の充足状況は、地域によって異なるのです。
例えばある地域Aの場合は、病院に対する住民の数が多いとします。
それに対して地域Bの場合は、住民の人数は比較的少ないです。
AとBを比較しますと、やはりBの方が余裕がある病院が目立ちます。
病院の数が多い以上、患者の人数もそれほど多くないからです。
ですから人手不足に関する悩みがある点は、Bのような地域での転職を検討してみるのも一つの方法です。
もしも看護師を辞めなければならなくなったとき、それは転職、家族の転勤、家庭の事情など理由は色々ありますが、どう手続きをすればよいのでしょうか。
やらなければならないことを具体的にまとめてみました。
まず、直属の上司(病院師長など)に辞める旨を伝え退職届を提出します。
宛て名は直属の上司ではなく、勤務先の最高責任者になるので注意しましょう。
労働基準法では2週間以上前に意思表示をすればよいということになっていますが、やはり自分が辞めた後の欠員の補充や引き継ぎのことを考慮して、辞めると決めたらできるだけ早く話すことがおすすめです。
就業規則で定められている場合はそちらに従い余裕を持った上で伝える事が大事です。
次に退職届が受理された後には社会保険の各種手続きをします。
まず健康保険についてはもしも次の就職先の健康保険に加入することができる場合はそこで再加入手続きをしてもらえばよいのですが、そうでない場合は自分で手続きをしなければなりません。
まず1つは辞める前に働いていた病院の健康保険に引き続き加入する、任意継続被保険者になることです。
こちらは資格喪失日(退職した次の日)までに継続して健康保険の被保険者であった期間が2か月以上あること、そして資格喪失日から20日までに『任意継続被保険者資格取得申出書』を提出して手続きすることが条件となります。
また、この加入期間は2年間と決められており、もしも2年が経過したら自動的に喪失してしまいます。
2つ目に住んでいる自治体の国民健康保険に加入することで、資格喪失日から14日以内に離職票と健康保険の資格喪失証明書などを提出します。
3つ目は配偶者など家族の扶養に入り家族が加入する健康保険に加入することになります。
次に雇用保険について、次の就職先がある場合は雇用保険の申請が可能です。
この申請には雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証が必要になります。
また、年金については次の就職先がある場合、年金手帳を提出します。
その場合は第2号被保険者となりますが、就職をしない、自分で事業を始めるなどという場合は第1号(自営業・学生および第1号の配偶者)、第3号(第2号の配偶者)の区分となりますので、その区分に従って切り替える必要があります。
これらに加えさらに税金の手続きをしなければなりません。
所得税は年間103万円以上の所得(基礎控除48万+給与所得控除55万円)がある場合は納税の義務があります。
もしも次の職場あればそちらで年末調整をしてくれますが、年度の途中で辞めて就職場合は各自で所定の書類をそろえて確定申告をせねばなりません。
ただし、いずれのパターンも源泉徴収票は必要になりますので忘れずにもらっておきましょう。
また、12月まで無職の期間がある場合は住民税を自分で払う義務が払う必要があるので注意しましょう。
そして退職金に課税される税金も支払わなければならず、勤務年数が20年以下かどうかにより計算方法が変わります。
こうして書いてみるとやらなければならないことがたくさんありますが、退職をスムーズにするのには必要なことですね。
簡単に分かる看護師の退職手続きの方法のまとめです。
通常、転職準備は退職の3ヶ月前に始めます。
1ヶ月半~2ヶ月前には、退職の意思を上司に伝えます。
退職願は就業規則の規定にフォーマットがある場合はそれに従います。
その後、退職までのスケジュールを決め、誰に引き継ぐのか有給休暇を消化するかどうかなども考える必要があります。
退職日の2週間前までには、各種手続きと返却物の確認をします。
引継ぎはその都度、行っていきましょう。
退職当日か前日は、看護部長や看護師長、同じ病棟の看護師に挨拶します。
もちろん円満退職で終わることが理想です。
余裕を持って一つ一つ処理をしましょう。